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CFT造施工管理技術者制度

「CFT造技術指針・同解説」に則ってCFT造を施工する場合は、当協会が「CFT造施工管理技術者制度」として実施する試験・講習を受け、認定登録をされたCFT造施工管理技術者が必要となります。
CFT造施工管理技術者は、CFT造建物の施工品質の確保のために、「CFT造技術指針・同解説」に基づいた施工計画の作成と施工管理を行います。

CFT造施工管理技術者

CFT造施工管理技術者は、専門的技術をもってCFT造構造物の施工計画の作成と施工管理をおこなう、当協会が認定した技術資格であり、認定試験に合格し、登録した場合に取得できます。また、既に施工管理技術者に登録している方は、5年毎に更新講習を受けることで、資格が更新・登録されます。

CFT造施工管理技術者認定試験

CFT造施工管理技術者の資格登録のための認定試験は、年1回実施しています。(試験は例年10月頃、受付は7月頃)
受験資格は、3年以上のコンクリートの施工または技術に関する実務経験があり、以下に掲げる各号の内、いずれかの条件満たすものとなっています。
 ・ 一級建築士の資格を有するもの
 ・ 1級建築施工管理技士の資格を有するもの
 ・ コンクリート主任技士又はコンクリート技士の資格を有するもの

CFT造施工管理技術者更新講習

CFT造施工管理技術者の資格更新のための更新講習は、年1回実施しています。
  (例年、講習の受付は3月頃、講習は7月頃。最新の情報は、こちらからご確認ください)
更新講習の対象者等に関しては、次項の「CFT造施工管理技術者制度の運用」をご覧ください。

CFT造施工管理技術者制度の運用

1.有効期間  
 ・CFT造施工管理技術者資格は、認定試験に合格し、登録した場合に取得できます。
 ・既に施工管理技術者に登録している方は、5年毎に更新講習を受けることで、資格が更新されます。
 ・資格の有効期間は、試験合格年または更新年の12月1日から5年後の11月30日までの5年間です。
  (例) 2014年に新規取得または更新された方の有効期限は、2019年11月30日となります。  
2.失効と無効
 ・更新できない場合は「失効」になり、CFT造施工管理技術者の職務ができません。
 ・失効して4年目までは、その年の更新講習を受ければ、「復活更新」できます。
  ただし有効期限は、失効期間を含めた5年後です。
 ・失効期間が5年以上になると、資格は「無効」になり、復活更新できません。
  資格の取得には、再度、認定試験に合格いただく必要があります。
3.海外勤務  
 ・海外勤務で更新できない場合も、失効して4年目までは「復活更新」の対象です。
 ・海外勤務が長期に渡った等で失効期間が5年以上になった場合でも、 帰国後直近の更新講習を受講することで、
  「復活更新」できます。
 ・この場合の有効期限は、国内勤務していた場合と同じ期限とします。
 ・更新申込時に、海外勤務の期間、帰国時期等の報告を、海外担当部門または派遣担当部門から提出してください(メール可)。
4.登録内容の変更について
 ・ご住所やお勤め先など、登録情報に変更があった場合は、こちらからご連絡下さい。
※記述を一部改めました
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