CFT造施工管理技術者制度
「CFT造技術指針・同解説」に則ってCFT造を施工する場合は、当協会が「CFT造施工管理技術者制度」として実施する試験・講習を受け、認定登録をされたCFT造施工管理技術者が必要となります。
CFT造施工管理技術者は、CFT造建物の施工品質の確保のために、「CFT造技術指針・同解説」に基づいた施工計画の作成と施工管理を行います。
CFT造施工管理技術者
CFT造施工管理技術者は、専門的技術をもってCFT造構造物の施工計画の作成と施工管理をおこなう、当協会が認定した技術資格であり、認定試験に合格し、登録した場合に取得できます。また、既に施工管理技術者に登録している方は、5年毎に更新講習を受けることで、資格が更新・登録されます。
CFT造施工管理技術者認定試験
CFT造施工管理技術者の資格登録のための認定試験は、年1回実施しています。(試験は例年10月頃、受付は7月頃)
受験資格は、3年以上のコンクリートの施工または技術に関する実務経験があり、以下に掲げる各号の内、いずれかの条件満たすものとなっています。
・ 一級建築士の資格を有するもの
・ 1級建築施工管理技士の資格を有するもの
・ コンクリート主任技士又はコンクリート技士の資格を有するもの
・ 一級建築士の資格を有するもの
・ 1級建築施工管理技士の資格を有するもの
・ コンクリート主任技士又はコンクリート技士の資格を有するもの
CFT造施工管理技術者更新講習
CFT造施工管理技術者の資格更新のための更新講習は、年1回実施しています。
(例年、講習の受付は3月頃、講習は7月頃。最新の情報は、こちらからご確認ください)
更新講習の対象者等に関しては、次項の「CFT造施工管理技術者制度の運用」をご覧ください。
CFT造施工管理技術者制度の運用
1.有効期間
・CFT造施工管理技術者資格は、認定試験に合格し、登録した場合に取得できます。
・既に施工管理技術者に登録している方は、5年毎に更新講習を受けることで、資格が更新されます。
・資格の有効期間は、試験合格年または更新年の12月1日から5年後の11月30日までの5年間です。
(例) 2014年に新規取得または更新された方の有効期限は、2019年11月30日となります。
・既に施工管理技術者に登録している方は、5年毎に更新講習を受けることで、資格が更新されます。
・資格の有効期間は、試験合格年または更新年の12月1日から5年後の11月30日までの5年間です。
(例) 2014年に新規取得または更新された方の有効期限は、2019年11月30日となります。
2.失効と無効※
・更新できない場合は「失効」になり、CFT造施工管理技術者の職務ができません。
・失効して4年目までは、その年の更新講習を受ければ、「復活更新」できます。
ただし有効期限は、失効期間を含めた5年後です。
・失効期間が5年以上になると、資格は「無効」になり、復活更新できません。
・失効して4年目までは、その年の更新講習を受ければ、「復活更新」できます。
ただし有効期限は、失効期間を含めた5年後です。
・失効期間が5年以上になると、資格は「無効」になり、復活更新できません。
資格の取得には、再度、認定試験に合格いただく必要があります。
3.海外勤務※
・海外勤務で更新できない場合も、失効して4年目までは「復活更新」の対象です。
・海外勤務が長期に渡った等で失効期間が5年以上になった場合でも、 帰国後直近の更新講習を受講することで、
「復活更新」できます。
・この場合の有効期限は、国内勤務していた場合と同じ期限とします。
・更新申込時に、海外勤務の期間、帰国時期等の報告を、海外担当部門または派遣担当部門から提出してください(メール可)。
・更新申込時に、海外勤務の期間、帰国時期等の報告を、海外担当部門または派遣担当部門から提出してください(メール可)。
4.登録内容の変更について
・ご住所やお勤め先など、登録情報に変更があった場合は、こちらからご連絡下さい。
※記述を一部改めました